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化学物質管理専門家による助言

労働災害の発生またはそのおそれのある事業場について、労働基準監督署長が、その事業場で化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると判断した場合は、事業場の事業者に対し、改善を指示することができる。

改善の指示を受けた事業者は、「化学物 質管理専門家」(外部が望ましい)から、リスクアセスメントの結果に基づき講じた措置の有効性の確認と望ましい改善措置に関する助言を受けた上で、改善計画を作成し、労働基準監督署長に報告し、必要な改善措置を実施しなければならないとされる。

化学物質管理専門家

また、特化則、有機則、鉛則、粉じん則に基づく作業環境測定の結果、第3管理区分に区分された場合にも、外部の化学物質管理専門家から意見を聴くこととされる。

なお、管理水準が良好な事業場の特別規則の適用除外のためには事業場に化学物質管理専門家の配置等が必要とされる。

作業環境管理専門家による助言

作業環境測定の評価結果が第3管理区分にされた場所について、作業環境の改善を図るため、事業者は作業環境の改善の可否および改善が可能な場合の改善措置については、事業場に属さない作業環境管理専門家の意見を聴かなければならないとされる。

作業環境管理専門家