ストレスチェック義務化
ストレスチェックは2015年12月より労働者50名以上の事業場において年1回の実施が義務付けられています。(労働安全衛生法第66条10)
その後、改正法が2025年5月14日に公布されたため、50人未満の事業場も義務化される予定です。
公布後「3年以内」に政令で定める日から施行されますので、最長で2028年5月までに義務化される見込みです。
「労働者」には、パートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含まれますが、契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。