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ストレスチェック義務化

ストレスチェックは2015年12月より労働者50名以上の事業場において年1回の実施が義務付けられています。(労働安全衛生法第66条10)

その後、改正法が2025年5月14日に公布されたため、50人未満の事業場も義務化される予定です。

公布後「3年以内」に政令で定める日から施行されますので、最長で2028年5月までに義務化される見込みです。

「労働者」には、パートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含まれますが、契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

罰則規定

ストレスチェックを受けない労働者に対する罰則はありません。

現在はストレスチェックの未実施そのものに罰則はありませんが、未実施であることは、安全配慮義務違反に該当する可能性があります。(労働契約法第5条)

ストレスチェック実施後は、所轄の労働基準監督署への報告義務があり、それを怠った場合罰則が課せられることになります。(労働安全衛生法第100条)

また、ストレスチェックの実施報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合は、最大50万円の罰金が課される可能性があります。(労働安全衛生法120条5項)